神奈川と親鸞 前編54回

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神奈川と親鸞 第五十四回 筑波大学名誉教授 今井 雅晴
 信楽と厚木市飯山の弘徳寺⑶─信楽が与えられた本尊と聖教─

小島草庵跡。蓮位はここに三月寺を建立した。 茨城県下妻市小島 

小島草庵跡。蓮位はここに三月寺を建立した。 茨城県下妻市小島

 信楽が師匠の親鸞に叱られ、門下を離れて故郷に帰ることになった時、意見をいう者がいた。親鸞に親しく仕え、日常のお世話をしていた蓮位(れんに)という人物である。常陸国小島付近の出身である。
 蓮位は、「信楽房がご門下をやめて帰国するというのなら、お師匠様が信楽房に授与してあったご本尊の名号や教典類を返上させるべきではありませんか。特に書名の下に「釈親鸞」と名を書かれた経典類は多いですし。信楽房がご門下を離れるなら、きっとそのご本尊や経典を大切にすることはなくなってしまうでしょうから」と述べたのである。このように覚如の『口伝抄』には記されている。
 すると親鸞は、「いや、そのように取り返すことは決して行なってはいけません」と答えたといいます。その理由は、

  たとひかの聖教を山野にすつといふとも、そのところの有情群類、かの聖教にすくは
  れてことごとくその益をうくべし。しからば衆生利益の本懐、そのときに満足すべし。

「もし信楽がその本尊や経典類を山や野に捨てたとしても、そこに住んでいる者たちがその経典類を拾うこともあるでしょう。そうすればその人たちはその本尊や経典によって念仏の教えに導かれ、皆、極楽往生という恩恵にあずかれるでしょう。その結果、すべての人々を救おうという阿弥陀仏の願いは成就することになります」ということだったのである。
 あわせて親鸞は、

  凡夫の執するところの財宝のごとくに、とりかへすといふ義あるべからざるなり。
  よくよくこころうべし。

「私たちがややもすれば執着する財宝と同じように本尊・経典を扱い、取り返そうなどと考えてはいけません」と強く戒めている。

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